こんにちは!Redhurlのまさきです🖐️
11月に入り、年末調整などに必要な書類が自宅へ届く時期かと思います。
今回は「医療費控除」について、損をしない為に、
しっかり・わかりやすくまとめさせて頂きます‼️
会社員の方も、フリーランスの方も、
「医療費たくさんかかったな…」
「控除してみようかな?」
と思ったときに、ぜひ読んでいただきたい内容です✨

「難しそう…」と思われがちな税金の話ですが、
実は知っておくだけで 税金が軽くなる可能性がある超おトクな制度。
支払った医療費を活用して、少しでも家計の負担を和らげましょう💡
それではいきましょう!
1.医療費控除とは?ざっくり言うと
まずは大まかに「何の制度?」というところから。
✨ 医療費控除とは、
その年(1月1日〜12月31日)に納税者本人または「生計を一にする配偶者や親族」のために
支払った医療費が、一定の金額を超えたときに、
「課税される所得(=税金の基となる金額)」からその超過分を差し引くことができる制度です。 国税庁+1
✔️ 給料をもらっている会社員の方も、もちろん利用できます。
✔️ 「医療保険で戻ってきた」「高額療養費制度を使った」などの場合でも、
対象になる医療費・ならない医療費があるので、ひと通り知っておくと安心です。
つまり、支払った医療費が「ただの出費」で終わるのではなく、
「制度を活用することで税金が軽くなる可能性がある出費」になるということ。
この点をしっかり押さえておきましょう📌

2.控除額の計算方法(超重要!)
では、具体的に「いくら控除されるの?」というところを、わかりやすく解説します。
(ここが読者さんにとって一番“おぉ!”と思ってもらえる部分かもです✨)
🔢 基本計算式
一般的な計算式は次のとおりです:
支払った医療費の合計額 - 補填された金額(保険金など) - 10万円 = 控除対象額
ただし、注意点があります👇
- 所得(総所得金額等)が200万円未満の場合には「10万円」ではなく、「総所得金額×5%」の方を基準とする。 国税庁+1
- 控除の上限額は「最大200万円」まで。つまり、それ以上は控除できません。 国税庁+1

✅ 計算例
例をひとつ入れておきます。
例えば、年間で以下のようなケース:
- 治療費 120万円
- 保険金・給付金などで補填された金額 30万円
- 所得が200万円以上の方
この場合、
120万円 − 30万円 − 10万円 = 80万円(控除対象額)
ということになります。
この80万円が「課税される所得」から差し引かれるので、税金が軽くなります🎉
※ 所得が200万円未満の方は「10万円」ではなく「所得×5%」を引くので、注意が必要です。
🧐 注意ポイント
- 補填された金額(保険金・給付金)を引くことを忘れない。
- 「10万円」基準だと思っていたけど、自分の所得だと「5%基準」が適用になるかも。
- 控除対象額をそのまま税額が減る金額だと思うと誤解。課税所得が減るので、実際の還付金額・軽減額は所得税率・住民税率によって変わります。 公益財団法人 生命保険文化センター

3.医療費控除の対象となる費用・範囲
ここは「こんな費用でも対象になるの?」という疑問に答える部分です。対象範囲を知ることで、「使えるかどうか」が明確になります。
✔ 対象となる主な費用
以下のようなものが対象になる可能性があります:
- 病院・クリニックでの診療・治療費
- 入院費、入院中の食事代・部屋代(ただし差額ベッド代については後述)
- 医師の指示によるあんま・マッサージ・リハビリ等の費用(治療を目的とするもの)
- 歯科治療・矯正(治療目的で医師判断されたもの)
- レーシック(医師が治療の必要性を認めた場合)など眼科系の手術も対象となることあり
- 通院にかかった交通費(電車・バス・タクシーなど、治療のための移動)
- 自己または生計を一にする家族のために支払った医療費も対象。
❗ 対象とならない費用(&要注意項目)
一方で、次のようなものは対象外または条件付きです:
- 美容目的の整形手術(例:鼻を高くする、若返り目的など) ⇒ 原則対象外。
- 健康診断・予防目的の検査・ワクチン接種等(治療目的でないもの) ⇒ 原則対象外。
- 差額ベッド代(病院の一般病床を超える個室等) ⇒ 対象外とされることが多いです。
- 傷病手当金・出産手当金など、医療費を補填しない給付金は差し引き対象とはされていない場合あり。 公益財団法人 生命保険文化センター
✅ ポイント整理
- 「治療のために必要な費用」であれば自費診療(保険適用外)でも対象になる可能性あり。
- ただし「美容・予防目的」という大前提では対象外。
- 通院の交通費など「治療に必要な移動」も対象になる場合があるので、捨てずに記録しておくと◎。
- 対象となる家族の範囲も押さえておくと、「自分だけじゃなく家族分も合算できる」という点が活きます。
4.確定申告による申請手続き
制度を使うためには、 “ただ支払っただけ” ではダメ。
確定申告が必要です。ここで手順・ポイントを押さえましょう。
📝 手続きの流れ
- 医療費を1月1日~12月31日の期間で集計する。
- 支払った医療費の合計額から、保険金・給付金等で補填された金額を差し引く。
- 上記の基準(10万円 or 所得×5%)を差し引いて控除対象額を計算。
- 確定申告時に「医療費控除の明細書」を添付・申告。 国税庁+1
- 領収書はいったん申告時に提出は不要ですが、5年間は保管しておく必要があります。調査が入った場合に備えて。 国税庁+1
🗓 申請期間・遡り申告
- 通常の確定申告期間:翌年2月16日〜3月15日(変動あり)ですが、還付を目的とする申告(給与所得者等)なら 1月から 申告できることもあります。
- 遡って申告できる「還付申告」の期間は、 確定申告期限から5年以内 です。つまり、支払った医療費が過去に大きかったけど申告してなかった…という場合でも、あきらめずに確認できます。 年金基金協会+1

📂 書類・記録のポイント
- 領収書・レシート:確定申告書には添付不要ですが、自宅で5年間保管推奨。 国税庁+1
- 通院等の交通費でレシートがない場合:自分で「日付・区間・金額」を記録しておけばOK。ノートや記録アプリを活用すると安心です。
- 家族分の医療費も「生計を一にしている」ことが条件です。別居でも仕送りしている・生活費を負担しているなどがあれば対象になる場合があります。
5.「高額療養費制度」との違い(よくある誤解)
この点を知らないと混乱しがちなので、しっかり分けて理解しておきましょう。
🔍 両制度の比較
| 制度名 | 法的根拠/目的 | 対象となる範囲 | 主なポイント |
|---|---|---|---|
| 医療費控除 | 所得税法:所得控除(税金軽減)制度 国税庁 | 1年間に支払った医療費(本人・配偶者・生計を一にする親族) | 支払った医療費が一定額を超えた場合に、課税所得が減少 → 税金軽減 |
| 高額療養費制度 | 健康保険法など:医療費負担の軽減制度 | 保険適用された医療費で、月ごとの自己負担額が一定額を超えた場合 | 医療保険がカバーしきれない自己負担を軽くする制度。自費診療は対象外になることが多い |
✅ ポイント
- 「保険適用・自費診療」が対象かどうか、制度によって扱いが異なるので要注意。
- 医療費控除では 自費診療 でも
「治療目的」であれば対象となる可能性がある、という点が大きな違い。
ご自身の支払った治療費を「自費だからダメだ」と即座に諦めないでください。 - 高額療養費制度は保険適用の医療費に主眼があるため、別制度と捉えましょう。
6.よくある質問・チェックポイント 🎯
読者さんからよく出る疑問・迷いやすいポイントをQ&A形式で整理します。
Q1:年末調整だけで医療費控除は終わりますか?
A1:いいえ、年末調整では医療費控除は反映されません。給与所得者であっても「自分で確定申告」が必要です。
Q2:保険適用外の治療費は対象になりますか?
A2:はい、治療目的であり「医師の診断・治療が必要とされた」自費診療は対象となる可能性があります。
ただし「美容目的」や「予防目的」は原則対象外です。
Q3:通院のための交通費も対象になるって本当ですか?
A3:はい、通院・入院のために通常必要となった交通費(電車・バス・タクシー等)は対象になり得ます。
レシートがない時は自分で記録を残しておくと安心です。
Q4:領収書を提出する必要がありますか?
A4:確定申告書に添付する必要は基本的にありません(「医療費控除の明細書」を添付する)ですが、税務署からの調査に備えて領収書・レシートは5年間保管しておきましょう。 国税庁
Q5:過去に医療費をたくさん払ったけど申告し忘れた…どうすれば?
A5:還付申告として「確定申告期限から5年以内」であれば遡って申告できる可能性があります。あきらめずに記録を見直してみてください。
Q6:控除額がそのまま税金が返ってくる金額ですか?
A6:いいえ。控除額は「課税所得を減らす金額」であって、税額がそのまま控除されるわけではありません。たとえば所得税率が20%の方が控除80万円なら、軽減される税金は80万円×20%=16万円ということになります(住民税も考慮するともう少し変動します)。
7.実践!医療費控除を使うためのステップ&コツ
「使いたいけどどうやって?」と思った方向けに、具体的なステップと実務で使えるコツを書きます📋
🔧 ステップ
- 年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費を集計。家族分も合算OK。
- 補填された金額(保険給付・高額療養費など戻ってきた分)を確認し、引く。
- “10万円基準” または “所得×5%基準” を適用して控除対象額を計算。
- 確定申告書の作成時、「医療費控除の明細書」を添付。国税庁の確定申告書作成コーナーなどを使うと便利です。
- 領収書・明細は5年間保管。整理しておけば次年度以降も安心。
💡 コツ・注意点
- 通院の交通費など「レシートが出にくい費用」は、日付・行き先・金額を記録しておく。
- 家族が別居していても「生活費の援助をしている」「仕送りしている」などの実態があれば「生計を一にする」とみなされる場合があります。
- 美容目的だと思っていた支払いでも「治療を目的とした矯正」「医師判断あり」のものは対象になる可能性があるので、一旦確認してみる。
- 年末調整の結果を見た後で「ん?医療費控除できそうだ!」と思ったら、翌年の確定申告時点でも申請可能。給与所得者も対象です。
- 医療保険・高額療養費などで補填された金額を忘れずに確認。補填分を引く必要があります。
- 領収書はファイル・フォルダーなどで「病院別・日付順・金額順」に整理しておくと確定申告時にラク。
8.まとめ
というわけで今回は、制度の概要から計算方法、対象費用、手続き、よくある疑問、実践のコツまで、幅広くまとめました。
🔑 キーポイントを改めて:
- 支払った医療費が 一定額を超えた場合に利用できる制度
- 計算基準は「10万円」または「所得×5%」のうち少ない方が基準となるケースあり
- 控除額の上限=200万円
- 確定申告が必要(年末調整では不可)
- 対象となる費用・家族分・交通費など、範囲を知っておくと使いやすい
- 高額療養費制度など別制度と混同しないように注意
「支払った医療費=損」「出費が増えたな…」と思っていた方も、制度を知っておけば少しでも “負担が軽くなる可能性” が出てきます。
ぜひ、ご自身・ご家族の医療費を年間で一度整理して、「医療費控除が使えそうか?」チェックしてみてくださいね✨
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